お役立ちコラム:会社設立後の税務管理は税理士へ
会社設立後に顧問税理士が必要なワケ
会社設立が終ると、「税務署」「北区・23区であれば都税事務所(他は県税事務所)」「市区町村(23区は不要)」へ税務の届出を行う必要があります。
続けて、毎月の会計記帳が発生しますが、こちらも複式簿記にて全ての取引仕訳を記帳していく必要があります。
また、資本金1000万円以上の会社は初年度から、それ以外の会社も3期目からは消費税の申告義務が発生します。
経営年度が長くなってくると、税務署の調査も入りますので、税務署対策も考える必要があります。
会社を設立したのはいいものの、税務関係の問題は絶え間なく発生します。いざという時に、帳簿がないとか複式簿記で記帳していなかったということが起こりえます。
例えば、領収書は7年間の保存が義務付けられています。経理の全てをご自身で担当することは、無理とは言いませんが、非常に効率が悪い作業になります。
領収書の件などは、税務署に知れたが最後、追徴課税という、経営を圧迫する追加請求が来ます。
いずれにしても、記帳は事業者の義務であり、この記帳義務を果たさない選択肢は一切ありません。
ただし、非常に面倒臭い作業ですので、しっかりと行っていなケースも少なくありません。
そこで顧問税理士の出番ですが、ここで経費を渋り、記帳代行ですら外注しない開業者の方も多くいらっしゃいます。
毎月の外注費を節約するために、利益を生み出さない経理作業に時間を取られたり、いつも税務署の影に怯えながら、適当に記帳や領収書保管をするより、
取られる税金を圧縮しつつ、きちんと事業者としての義務を履行し、税務署からの不安からも開放され、更には面倒な記帳や決算事務は専門家に任せておいたほうが、営業上は基より、精神衛生上も良いはずです。
会社設立後は税理士って必要なのか?
税理士に頼む事で「節税」「リスク回避」につながり営業にも全力を注げる!
結論としては、会社設立後は税理士を顧問に付けることを強くお勧め致します。
恐る恐る記帳を自前でやることは、百害あって一利無しです。東京北区で顧問税理士をお探しなら、依田税理士事務所へお問合わせください。